紹介契約書

画家テソン(以下「依頼者」という)と貴方(以下「紹介者」という)とは、依頼者の提供するサービスに関する顧客候補者の紹介(第1条において定義する)について、以下の通り、紹介契約書(以下「本契約」という)を締結する。

第1条 紹介の委託

1.   依頼者および紹介者は、依頼者が紹介者に対して顧客候補者の紹介を委託し、紹介者がこれを受託することを合意する。
2.   本契約において「顧客候補者」とは、紹介者の働きかけに起因して、依頼者が提供するサービス(以下「依頼者提供サービス」という)の購入を希望するに至り、依頼者の顧客となる合理的な可能性を有する者を意味する。但し、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)   紹介者による顧客候補者の紹介に先立ち、依頼者提供サービスを購入したことがある者。
(2)   反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人の総称を指す)に該当する者。
3.   本契約において「顧客候補者の紹介」とは、次の各号に定める業務をいずれも実行することを意味する。
(1)     依頼者提供サービスのプロモーション活動を各自が自己責任で自由に行える(過剰な売り込みは禁止する)。
(2)     依頼者の要請に応じ、顧客候補者の氏名、住所、本店所在地、電話番号その他の顧客候補者に関する情報として紹介者が事前に指定する情報を依頼者に伝達すること。
  1・ 顧客情報は本人が依頼者にメールを使用し、提供するものとする。
  2・ また、お支払い方法も顧客本人が依頼者宛ての銀行に送金することを決まりとする。
  3・ 決して紹介者は現金を受け取ってはいけない。
  4・ 現金を受け取った場合は詐欺罪となり刑事告発される。
(3)     依頼者の要請に応じ、依頼者に対し、顧客候補者と連絡を取る手段の提供(依頼者が顧客候補者と口頭で話すことができる機会を設定することを含むが、これに限られない)を行うこと。
(4)     前3号に付随する業務。
4.   紹介者は、善良なる管理者の注意義務をもって前項に定める業務を履行するものとし、前項に定める業務を第三者に再委託する場合は紹介者の自己管理下であり、依頼者は関係しないものとする。

第2条 プロモーション活動

1.   紹介者は、依頼者提供サービスのプロモーション活動に際して、プロモーション活動に必要な範囲内で、依頼者または依頼者提供サービスの商標またはSNSによる紹介ページを使用できる。
2.   紹介者は、依頼者提供サービスの販売促進活動にあたり、依頼者提供サービスに関する適切な説明をするとともに、依頼者および依頼者提供サービスの評判および信用を損うような行為を行ってはならない。
3.   紹介者は、依頼者からプロモーション活動に関連する指示があった場合には、当該指示に従うものとする。

第3条 報酬および支払

1.   依頼者は紹介者に対し、顧客候補者の紹介に対する報酬として販売した絵画の利益の10~20%(税込)を,
顧客による入金確認後20日以内までに、紹介者の指定する紹介者名義の銀行口座に振り込むものとする。
また振込み手数料は紹介者が負担するものとする。
2.   顧客候補者から依頼者への入金確認と業者による商品発送確認までの期間は、紹介者への報酬は振り込まれることはない。

第4条 知的財産権

本契約に基づく業務遂行の過程で生じた特許権その他の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利ならびに特許その他の知的財産権を受ける権利を含む)は、依頼者に帰属する。紹介者は、本契約に基づく業務遂行の過程で作成された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。

第5条 損害賠償

依頼者および紹介者は、本契約の履行に関連して損害を被った場合、本契約に別段の定めのない限り、相手方に対し、一切の損害の賠償を求めることができる。

第6条 不可抗力

天災、戦争、疫病、政府当局による介入その他の当事者双方の責めに帰することのできない事由が生じた場合、当事者は、当該事由に起因する本契約上の義務の不履行について、当然に免責されるものとする。

第7条 有効期間

本契約の有効期間は、本契約締結の日から紹介契約した作品が完売するまでとする。

第8条 秘密保持義務

1.   依頼者および紹介者は、本契約に関連して相手方から開示された情報のうち、開示の際に秘密情報である旨の指定(口頭による指定を除く)を受けた情報(以下「秘密情報」という)について、本契約の遂行のためにのみ利用するものとし、第三者に開示してはならないものとする。
2.   前項の規定は、以下のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)   開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)   開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)   開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)   正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)   相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
3.   本条第1項の規定にかかわらず、依頼者および紹介者は、法律、裁判所または政府機関の命令等に基づき、相手方の秘密情報を開示できる。
4.   依頼者および紹介者は、本契約が終了した場合または相手方から要請された場合には、秘密情報の複製物について、相手方の指示に従い、返還または廃棄を行うものとする。

第9条 解除

1.   依頼者および紹介者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合において、相当な期間を定めて当該該当状況の解消を催告したにもかかわらず、当該該当状況が相当期間内に解消されないときは、相手方の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本契約を解除することができる。
(1)   本契約に違反した場合
(2)   支払停止または支払不能となった場合
(3)   破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
(4)   公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)   自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(6)   強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行または競売を受けた場合
(7)   監督官庁から営業停止、営業登録の取消その他これに類する処分を受けた場合
(8)   解散した場合(合併による場合を除く)、清算開始となった場合、または事業の全部(実質的に全部の場合を含む)を第三者に譲渡した場合
(9)   当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合
(10)  前各号に準ずる事由が発生した場合
2.   前項の定めにかかわらず、依頼者および紹介者は、自己の責めに帰すべき事由によって相手方が本条第1項各号に定める状況に該当することに至った場合には、本条の規定に従って本契約を解除することはできないものとする。

第10条 反社会的勢力の排除

1.   依頼者および紹介者は、相手方に対し、本契約締結時および将来において、自らおよびその親会社、子会社、関連会社の役職員(以下単に「役職員等」という)が、反社会的勢力でないことを表明し、保証する。
2.  前項に定めるほか、依頼者および紹介者は、本契約締結時および将来において、役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
3.   依頼者および紹介者は、相手方が本条の規定に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
4.   本条に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとする。

第11条 譲渡禁止

依頼者および紹介者は、相手方の書面による事前の同意なくして、本契約に基づく権利または義務の全部または一部につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならない。

第12条 存続規定

第4条、第5条、第8条、第11条、本条および第13条その他当事者の責任について定めた規定は、本契約終了後も、引き続きその効力を有する。但し、第8条については、終了日から2年間に限る。

第13条 準拠法および合意管轄

本契約の準拠法は日本法とし、本契約について生じた紛争については、依頼者の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約成立の証として、本契約書2通を作成し、各当事者記名押印または署名の上、各自1通を保有する。

      年   月   日

依頼者:   [住所]〒590-0048

         大阪府堺市堺区一条通13ー20 201号

     [商号]TSA/仁徳美術研究所

       [振込み用金融機関情報]

      ゆうちょ銀行

      記号 14170

      番号 82180751

      おなまえ キン テソン

紹介者 : [住所]

      [氏名・商号]

      [報酬用金融機関情報]