代理店契約書

TSA・仁徳美術研究所(以下「甲」という)と、代理店(以下「乙」という)は、甲が製造する商品の販売につき、
以下(目的) のとおり、代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条

甲は、別紙記載の商品(以下「本件商品」という)の販売に関し、乙は、第3条記載の条件にしたがい、本件商品を甲の代理人として販売する。

第2条

乙が本件商品を日本全国で販売できる。インターネットによるホームページ販売と店舗を構えたリアルビジネスの両方を選択できるものとする。

第3条

 乙は、別紙記載の販売価格表に記載された価格で、本件商品を甲の代理人として販売するものとし、
あらかじめ甲との間で定めた契約書を、買主と交わす方法により契約を締結するものとする。
 1 買主が甲に入金して商品発送されるシステム説明を行うものとする。
2 本件商品の買主に対する引渡しは、甲が行うこともできるとする。
甲は、乙に本件商品を交付して、乙において買主に対して本件商品の引渡しをさせることができるものとする。
3 乙は、本件商品を販売する契約を締結したときには、直ちに、前項の契約書を、甲に送付し(メール)、甲の契約履行に支障のないように努めるものとする。
4 本件商品を店舗に飾り、受注発注することができるものとする。
5 甲は乙に本件商品意外の甲の商品を販売する権利を与えるものとする。
6 乙は甲の商品と共に自身の商品も販売できるものとする。

第4条

 乙は、本件のコピー商品を無断で製造、販売してはならない。
発覚した場合は法律を基に損害賠償を請求するものとする。

第5条

甲は、第3条に基づき、本件商品の代金を乙に対し、本件商品の代金の20%を手数料として支払う。

第6条

乙は、本件商品を1事業年度あたり最低10枚販売することを目標とするものとする。
2 乙が前項の目標を達成できないとき、もしくは達成できないことが明らかになったときは、甲は乙の代理店としての地位を喪失させることもある。

第7条

 甲は乙に対し、本件商品の販売のために、自身の商標と共に甲の(TSA代理店)の商標を甲の指示に従い無償で使用することを承諾するものとする。

第8条

乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。

第9条

 甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約の1つにでも違反したとき(ただし、第6条1項の規定に違反した場合を含まない)
(2)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取り消しなどの処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分そのほかこれらに準じる手続が開始されたとき
(4)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が、1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てをなし、またはこれらの申立てがなされたとき
(6)乙が第3条5項の販売状況の報告につき、甲に対して虚偽の報告をしたとき
(8)そのほか、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき
(合意管轄)

第10条

 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)

第11条

 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和   年   日
甲  住所   大阪府堺市堺区一条通り13番20号 
   商標     TSA・仁徳美術研究所
   名前       taesun  kim
    
   
乙  住所
   商標
   名前